係争不動産ってなに?
- M.MIYA
- 9月17日
- 読了時間: 4分
「係争不動産(けいそうふどうさん)」とは、所有権や譲渡、利用権など、その不動産に関して何らかの法律上の争い(訴訟や紛争)が生じている不動産のことを指します。
一般的には耳にすることが少ない言葉ですが、法曹界ではよく聞く言葉です。
今回は、この係争不動産について簡単に説明いたします。

<目次>
1.係争不動産とは
「係争不動産(けいそうふどうさん)」とは、所有権や譲渡、利用権など、その不動産に関して何らかの法律上の争い(訴訟や紛争)が生じている不動産のことを指します。
2.法律上の争いの具体例
法律上の争いに関連する不動産が係争不動産と呼ばれますので、係争不動産がどのような法律上の争いに関わっているかは一概には述べられません。
しかし、具体的に以下のようなケースの争いに関わっていることが多いと言えます。
所有権の争い:誰が本当の所有者かを巡って争いがある場合
債務整理絡み:不動産を所有する法人や個人が破産等債務整理をする場合
相続問題:相続人同士で分割や権利に関して揉めている場合
賃貸借トラブル:賃貸契約の解除や明け渡しをめぐる裁判中の場合
担保権実行:抵当権をめぐる争い(競売、差押え等)が行われている場合
境界争い:土地の境界が確定しておらず、隣地との間で係争となっている場合
3.係争不動産の特徴
「係争不動産」となっている物件は、所有権移転や売買などの手続きが進めにくくなったり、金融機関からの融資が難しくなったりすることが多いと言えます。なぜなら、最終的な権利関係が未確定・不安定であるため、「不動産の決済・引渡しができない」「担保として扱えない」などといったことにより、リスクが高い状態にあるからです。
4.係争不動産の具体例
① 相続トラブルのケース
Aさんが亡くなり、不動産(自宅)が遺されました。Aさんの子どもであるBさんとCさんの間で「誰が不動産を相続するか」「どのように分割するか」について意見が対立し、遺産分割調停や訴訟になっています。この間、この不動産は係争不動産とみなされます。
② 所有権移転登記の争い
DさんがEさんから土地を購入したが、売主Eさんと第三者Fさんの間で、「本当にEさんに売る権利(登記権利)があったのか」について争いになっている場合。この土地も係争不動産となります。
③ 境界争い
二つの土地の所有者GさんとHさんの間で、「どこまでが自分の土地か(境界)」について揉め、境界確認訴訟をしている場合。この土地が係争不動産に該当します。
④ 差押え・競売中の物件
Iさんが借金を返済できず、不動産に裁判所による差押え(仮差押え含む)や競売手続きが進んでいる場合、その不動産も係争不動産と扱われることが多いです。
5.係争不動産の売却の可能性
前述の通り、係争不動産は、所有権移転や売買などの手続きが進めにくくなったり、金融機関からの融資が難しくなったりすることが多く、不動産の売却が難しいケースが多々あります。
しかし、一概に不動産の売却ができないということではありません。
売却価格が実勢価格よりも低くなるという可能性は生じますが、関係各所の調整ができれば売却ができる可能性は十分にあります。
競売による換価と比べたら、たいていのケースで高く換金できる結果となります。ゆえに、係争不動産については、競売以外の方法で換価することはできないか検討することも必要です。
6.まとめ
係争不動産について、簡単な話をさせていただきました。
係争不動産は法律上の争いの上にあるものですので、売却できないケースもあります。
一方で、手立てを講じれば売却可能となるケースも多々あります。
売却可能であった場合には、実勢価格より安くなってしまっても一般のマーケットで不動産を売却できた方が高く売れるのが一般的です。
京都市中京区の六連京都株式会社では、係争不動産についてのご相談も承っています。
これまでにも、仲違いした兄弟の相続不動産の売却、遠方地の相続不動産、破産案件の任意売却、親族間売買、支援措置中の不動産の売却など、様々な係争不動産のご相談を受け、成約に至っております。
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