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媒介契約とは?一般・専任・専属専任の違いと選び方をわかりやすく解説【京都市中京区】

  • 執筆者の写真: M.MIYA
    M.MIYA
  • 2 日前
  • 読了時間: 8分

 不動産を売却するとき、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶのが媒介契約(ばいかいけいやく)です。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、どれを選ぶかで、販売活動の進め方や売主の自由度が変わります。


「結局どれを選べばいいの?」「一般媒介で複数社に頼んだほうが高く売れるのでは?」——よくいただくこうした疑問に、京都市中京区の不動産会社、六連京都株式会社(六連コンサルティング)が、わかりやすくお答えします。


この記事でわかること


  • 媒介契約とは何か、なぜ必要なのか

  • 一般・専任・専属専任の違い(一覧表でひと目で)

  • それぞれのメリット・デメリット

  • 一般媒介なら高く売れる」は本当か

  • 自分にはどれが向いているか(選び方)

  • 注意したい「囲い込み」と、その見分け方



媒介契約の違い 京都市中京区




媒介契約とは?


 媒介契約とは、不動産の売却(や購入)を不動産会社に仲介(媒介)してもらうために結ぶ契約のことです。個人で買主を見つけることが難しく、不動産の取引の安全を担保するための書類作成ができないため、ほとんどの売却は不動産会社に依頼します。その際、依頼者を守り、取引を安全・円滑にするために、媒介契約は書面で結ぶことが法律(宅地建物取引業法)で義務づけられています


 不動産会社は契約時に、3種類ある媒介契約の違いを説明したうえで、売主の意思を確認して契約を結びます。まずは、その3種類の違いを見ていきましょう。



一般・専任・専属専任の違い(一覧表)


 3種類の媒介契約は、主に「何社に頼めるか」「自分で買主を見つけて直接契約できるか(自己発見取引)」「レインズ※への登録義務」「販売状況の報告義務」「契約期間」で違います。

項目

一般媒介

専任媒介

専属専任媒介

複数社へ依頼

◯ できる

✕ 1社のみ

✕ 1社のみ

自己発見取引(自分で買主を見つけ直接契約)

◯ できる

◯ できる

✕ できない

レインズへの登録義務

なし(任意)

あり(契約日の翌日から7営業日以内

あり(契約日の翌日から5営業日以内

販売状況の報告義務

なし(任意)

2週間に1回以上

1週間に1回以上

契約期間

法律上の上限なし(実務では3か月が目安)

3か月以内(自動更新不可)

3か月以内(自動更新不可)

※**レインズ(REINS)**とは、不動産会社だけが見られる全国の物件情報ネットワークです。ここに登録されると、他社の不動産会社も「買いたいお客様」に物件を紹介でき、買主が見つかりやすくなります。専任・専属専任では登録が義務、一般では任意です。

補足:レインズの登録日数は「営業日」で数え、契約当日と不動産会社の休業日は含みません。また2025年度からは、登録物件の「取引状況」の登録も義務化され、売主が販売状況を確認しやすくなっています。

それぞれのメリット・デメリット


一般媒介契約

 複数の不動産会社に同時に依頼できる、自由度の高い契約です。

  • メリット:複数社に依頼でき、自分でも買主を探せる。「知人が買うかも」という可能性を残せる。

  • デメリット:不動産業者各社においては「他社で決まるかも」と考え、広告費やリソースを集中投下しにくい傾向がある。レインズ登録・報告義務がないため、販売状況が見えにくい。売主にとっては、窓口が複数になり、それぞれとやり取りする必要があるため手間も増える。


専任媒介契約

 依頼するのは1社ですが、自分で買主を見つけて直接契約すること(自己発見取引)はできます。3種類の中で最もバランスがよく、実務で最も多く選ばれる形態です。

  • メリット:1社が責任を持って販売活動を行う。7営業日以内のレインズ登録2週間に1回以上の報告が義務なので、活動が見えやすく、買主にも広く届く。売主にとっては窓口が1社で手間が少ない。

  • デメリット:複数社に同時依頼はできない。会社・担当者選びの重要度が高い。


専属専任媒介契約

 1社に依頼し、かつ自分で買主を見つけても直接契約はできない(必ずその会社を通す)、最も拘束の強い契約です。

  • メリット5営業日以内のレインズ登録1週間に1回以上の報告が義務なので、活動が見えやすく、買主にも広く届く。売主にとっては窓口が1社で手間が少ない。

  • デメリット:売主の自由度が最も小さい。自分で買主を見つけても直接契約できない。



「一般媒介なら高く売れる」は本当?


「複数社に競わせたほうが高く売れるのでは?」というのは、とてもよくある疑問です。

 結論から言うと、契約の種類そのものが売却価格を決めるわけではありません


 一般媒介は一見「競争で高く売れそう」に見えますが、実際には各社が「自社で決まるか分からない物件」に広告費や手間をかけにくく、かえって販売活動が手薄になることがあります。レインズ登録や報告も任意のため、状況も見えにくくなりがちです。


 一方、専任・専属専任は1社が責任を持ってレインズに登録し、積極的に買主を探すため、結果的に早く・適正価格で売れるケースが多くあります。実際、媒介契約の多くは専任・専属専任が選ばれています。


 価格を左右する本当のポイントは、契約の種類よりも「信頼できる会社・担当者を選び、レインズなどを通じて買主を“広く”探してもらえるか」です。次の「囲い込み」の話とあわせて、ここが最も大切です。



注意したい「囲い込み」と、その見分け方


 専任・専属専任で1社に任せるとき、知っておきたいのが「囲い込み」です。これは、不動産会社が売主と買主の両方から手数料を得たいために、レインズに登録した物件を他社に紹介せず、自社の買主だけで決めようとすることを指します。囲い込みが起きると、買主の母数が狭まり、売却が長引いたり価格が下がったりする原因になります。


見分け方・対策としては、次のような方法があります。

  • レインズの「登録証明書」を受け取る:専任・専属専任では、不動産会社は登録後に証明書を売主へ交付する義務があります。証明書に記載のIDで、レインズ上の自分の物件の「取引状況(公開中/申込あり等)」を売主自身が確認できます。

  • 販売状況の報告内容を確認する:どの媒体に出し、どれくらい反響があったかを定期報告で確認しましょう。



六連京都株式会社の考え方


 当社は、専任・専属専任でお預かりした場合でも、他社と積極的に連携し、買主を広く探します。窓口が1社に絞れることで売主様の手間を減らしつつ、販売網は広く保つ——「任せて安心」と「広く探す」を両立するのが、当社の売却仲介の基本姿勢です。



自分にはどれが向いている?(選び方の目安)


最後に、どの媒介契約が向いているかの目安を整理します。


  • 一般媒介が向く方:人気エリア・好条件で買主が見つかりやすい物件。自分でも買主を探せる、複数社の動きを自分で管理できる、知人・親族に売る可能性がある。

  • 専任媒介が向く方:1社に任せたいが、自己発見の可能性も残したい。販売状況を定期的に把握したい。迷ったらまずこれ、というバランス型。

  • 専属専任媒介が向く方:すべて任せて売りたい(住み替えなどで期限がある)。自分で買主を探す予定はない。


迷ったときは、信頼できる会社・担当者を見つけて専任で任せるのが、多くの方にとって失敗しにくい選び方です。



京都市中京区で不動産の売却をお考えの方へ


 媒介契約は、売却の進め方を左右する大切な入口です。六連京都株式会社(六連コンサルティング)は、京都市中京区を拠点に、無料査定から売出し・契約・お引き渡しまでを一気通貫でサポートします。媒介契約の種類についても、お客様のご事情(物件・エリア・売却期限など)にあわせて、メリット・デメリットを正直にご説明します。

「どの媒介契約が自分に合うか相談したい」「まずは価値(査定額)を知りたい」——そんな段階のご相談も歓迎です。


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まとめ


  • 媒介契約は不動産会社に仲介を依頼する契約で、一般・専任・専属専任の3種類。

  • 主な違いは「依頼できる社数」「自己発見取引の可否」「レインズ登録(7営業日/5営業日)」「報告頻度(2週に1回/1週に1回)」「契約期間(専任系は3か月)」。

  • 一般媒介なら高く売れる」は誤解されがち。価格を左右するのは契約の種類より、信頼できる会社が買主を広く探せるか

  • 専任・専属専任では囲い込みに注意(レインズの登録証明書で確認)。

  • 迷ったら専任がバランス型。最短・確実なら専属専任、自分でも探せて好条件物件なら一般、が目安。



よくあるご質問(FAQ)


Q. 媒介契約はどれを選ぶのがおすすめですか?

A. 多くの方には、1社に任せつつ自己発見も残せる「専任媒介」がバランスのよい選択です。最短・確実に売りたいなら専属専任、人気物件で自分でも買主を探せるなら一般、が目安です。


Q. 一般媒介で複数社に頼めば高く売れますか?

A. 必ずしもそうではありません。一般媒介は各社の活動が手薄になりやすく、状況も見えにくくなりがちです。価格は契約の種類より、信頼できる会社が買主を広く探せるかで決まります。


Q. 専任媒介と専属専任媒介の違いは?

A. どちらも1社に依頼しますが、専任は自分で買主を見つけて直接契約できるのに対し、専属専任はできません。専属専任のほうがレインズ登録・報告の頻度が高く設定されています。


Q. 「囲い込み」が心配です。

A. 専任・専属専任ではレインズの「登録証明書」を受け取り、取引状況を確認できます。当社は専任でも他社と連携して買主を広く探すため、囲い込みはいたしません。


Q. 契約期間や途中解約は?

A. 専任・専属専任の契約期間は最長3か月で、自動更新はできません(更新は依頼者の申し出による)。一般に法的な上限はありませんが、実務では3か月が目安です。



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参考にした情報(出典)


※ 本記事は2026年6月時点の一般的な解説です。個別の契約内容・手続きについては、媒介契約を結ぶ不動産会社にご確認ください。

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宮下 将幸 / 六連京都株式会社 チーフマネージャー

大学卒業後は、東京にて教職に従事。京都に移住後、京都市中京区にて某大手不動産会社の勤務。2019年に声をかけられ、京都市中京区を拠点に六連京都株式会社の初期メンバーとして勤務開始。2022年より不動産部門「六連コンサルティング」を立上げ、不動産売買仲介にて活躍しながら、不動産査定支援サービス「サテマチ」、「空き家管理サービス」、空き家の個人売却を支援する「空き家資料郵送サポート」をリリースし、不動産での悩みを抱えている人の力になるべく活動中。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士、宅地建物取引士、競売不動産取扱主任者、任意売却取扱主任者、ファイナンシャル・プランナー2級、日商簿記1級、小学校教諭免許

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