相続対策コンサルティング
京都市中京区/不動産×相続の専門家
-不動産の視点から、円満な相続を実現します−
相続対策の中でも特に大きな要点を占めるのが「不動産」です。
六連コンサルティングでは、不動産を切り口に相続対策・相続税対策をサポート。
遠方の相続不動産の売却も可能です。
京都市中京区の不動産会社・六連コンサルティングが、生前の相続対策から、相続後の不動産売却・空き家管理まで、不動産を切り口にワンストップでサポートします。
不動産コンサルティングマスター 在中
相続対策専門士 在中
遠方物件の対応可能
初回相談無料
※ 一般に相続資産には、自宅や投資用の不動産が含まれるケースが多く、不動産や相続にまつわる法令は多岐に渡り、事前整理が重要とされています。そしてその不動産の価値を知るプロフェッショナルこそ『公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士』です。
01 / COMMON MISTAKE
「まだ大丈夫」は大きな間違いです
相続対策は「何かあってからすればいい」と思っていませんか?
そのタイミングをご想像ください。相続対策に割く時間と余裕はありますか?
相続対策には、時間がかかります。
はっきりとした判断も求められます。
いざというときに慌てないために、今すぐ動き出すことが最善の対策です。
⚠ 対策に必要な準備期間は、税制改正によって年々長くなっています
近年の税制改正が相次いで行われた結果、相続対策を「思い立ったとき」に始めても、すでに手遅れになるケースが増えています。その根拠となる改正が2つあります。
【改正①】令和5年度税制改正——生前贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年へ延長
【改正②】令和8年度税制改正大綱——不動産を使った相続税対策に大幅な制限
この2つの改正が意味すること——相続対策には「最低でも7年以上」が必要
生前贈与は7年、不動産活用は5年という「時間の壁」が税制によって明確に設けられました。相続対策の中心となる「贈与」「不動産の組み換え」「財産の整理」のすべてに長い時間が必要です。判断能力があり、家族が元気なうちに、今すぐ動き出すことが最善の対策です。
📌 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(官庁正式ページ)https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
📌 国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf(PDF)
📌 国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)No.4161」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
02 / YOUR CONCERNS
お客様のよくあるご不安
相続に関して、多くの方が次のようなお悩みをお持ちです。ひとつでも当てはまる場合は、ぜひ早めにご相談ください。
実家・空き家が心配
親が施設に入所したり、相続が発生した後、誰が管理するのか・どうすればよいのか分からない。放置すれば固定資産税の負 担や建物の劣化、近隣トラブルにもつながります。
認知症への備えをしたい
判断能力が低下すると、不動産の売却や贈与など、財産に関する手続きが一切できなくなります。元気なうちに財産の整理や管理体制を整えておくことが、ご家族全員の安心につながります。
相続人同士でもめないでほしい
子どもたちが相続でトラブルにならないよう、公平・明確な形で財産を整理しておきたい。特に不動産は分割が難しく、相続人間で意見が割れやすい財産です。事前の対策が「争族」を防ぎます。
遠方の相続不動産をどうすればよいか分からない
京都以外の地方に相続した不動産がある。売却や管理をどうすればよいか、地元の業者に頼むべきか悩んでいる。当社では遠方の相続不動産の売却も全国対応しております。
不動産の視点から、円満な相続の実現をお手伝いします。
「まだ先のこと」と思わず、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
六連コンサルティングでは、京都市中京区を中心に、京都市内・滋賀県南部の不動産にも対応。遠方の相続不動産の売却は全国対応です。
03 / SOLUTIONS
相続対策の具体的な方法(不動産を中心に)
相続対策は、大きく ①争族(揉めごと)を防ぐ ②納税資金を準備する ③相続税を軽くする の3つの目的に分けられます。京都市中京区の六連コンサルティングは、相続財産の中心となる不動産の視点から、これらを総合的にご提案します。代表的な方法は次のとおりです。
① 生前贈与(暦年贈与・相続時精算課税)
生きているうちに財産を移し、相続財産そのものを減らす方法です。
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暦年贈与:年110万円までは贈与税が非課税。ただし令和6年(2024年)以降の贈与は、相続開始前の「持ち戻し(生前贈与加算)」期間が3年から段階的に7年へ延長されました。早く始めるほど有利です。
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相続時精算課税:累計2,500万円まで特別控除。令和6年から年110万円の基礎控除が新設され(暦年とは別枠)、この分は相続時に持ち戻し不要です。
※どちらが有利かは年齢・財産額・受贈者の人数で変わります。具体的な税額は提携税理士と連携してご案内します。
・国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
・国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
② 不動産の組み換え・活用
現金より評価が下がりやすい不動産の特性を活かし、保有財産の評価を適正化します(賃貸化・買い替え・組み換えなど)。
※令和8年度税制改正大綱では、亡くなる直前に取得した賃貸不動産の評価方法に制限がかかる方向です。直前の駆け込みは効きにくく、早めの計画が重要です。
③ 遺言の作成(争族の防止)
誰に何を遺すかをあらかじめ定め、相続人同士のトラブル(争族)を防ぎます。不動産は分割が難しい財産のため、遺言の効果が特に大きく表れます。
④ 家族信託・任意後見(認知症への備え)
判断能力が低下すると、不動産の売却・贈与など財産に関する手続きが一切できなくなります。家族信託や任意後見を元気なうちに準備しておけば、認知症などになっても、ご家族が財産を管理・活用できる体制を整えられます。
⑤ 相続税を軽くする各種特例
小規模宅地等の特例(自宅の土地を最大330㎡まで評価額80%減)、配偶者の税額軽減、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)など、要件に合えば相続税を大きく抑えられます。不動産の使い方とあわせて検討するのが効果的です。
⑥ 二次相続まで見据えた対策
一次相続(例:父→母)だけでなく、その後の二次相続(母→子)まで通して考えると、トータルの税負担が変わります。配偶者の税額軽減の使い方も含め、長い目での設計が大切です。
⑦ 遺産分割の事前準備
「誰がどの不動産を引き継ぐか」を相続が起きる前から家族で話し合い、必要書類や評価額を整理しておくと、いざというときスムーズです。京都市中京区の当社では、不動産の価値・状態の確認から、分割案のご提案までサポートします。
※ 税務・法務の具体的な手続きは、提携する税理士・司法書士・弁護士と連携して対応します。当社は不動産の観点から、相続対策全体の方針づくりをお手伝いします。
・国税庁「No.4152 相続税の計算(基礎控除など)」※相続税の基礎控除の根拠 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
04 / FLOW
ご相談から解決までの流れ
初回相談は無料です。お問い合わせから対策のご提案、売却・管理のサポートまで、不動産の専門家がワンストップでお手伝いします。
お問い合わせ・初回相談(無料)
現状の整理・課題の把握
対策のご提案
実行・売却・管理のサポート
初回相談から対策のご提案までは通常1〜2か月、不動産の売却は3〜6か月ほどが目安です。早めのご相談ほど、余裕を持って進められます。無料相談はこちらよりどうぞ。
まずはお問い合わせフォーム・お電話・LINEよりお気軽にご連絡ください。ご状況やお悩みをお聞きし、何から始めるべきかをご一緒に整理します。初回のご相談は無料です。
相続資産の全体像と、不動産の価値・状態を確認します。「どのくらい相続税がかかりそうか」「どの不動産が課題になりそうか」を把握し、対策の優先順位を明確にします。
不動産の視点から、売却・活用・保有・組み替えなど最適な方針をご提案します。税務・法務が関わる部分は、提携する税理士・司法書士と連携して対応します。
ご納得いただいた方針にもとづき、売却仲介・空き家管理・各種手続きをワンストップでサポート。相続の前後を通して、不動産まわりを一括してお任せいただけます。
05 / WHY MUTSURA
六連コンサルティングの強み
不動産×相続の専門家として、他社にはない4つの強みでお客様をサポートします。
不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士が在籍
不動産と相続の両面から専門的なアドバイスが可能です。単なる不動産業者ではなく、相続対策の専門家として総合的にサポートします。京都市中京区で相続対策に強い不動産会社として、資格に裏付けられた知識で、お客様の大切な財産をお守りします。
遠方の相続不動産の売却にも対応可能
「遠方に相続した不動産がある」という場合も、売却を含めてワンストップで対応します。京都以外の物件も安心してご相談ください。わざわざ現地の業者を探す手間が省けます。
空き家管理から売却まですべて一社で対応
空き家の管理・査定・売却・相続対策まで、一社でトータルサポート。複数の業者に相談する手間が省け、情報の一元管理ができるため、スムーズな相続対策が実現します。
税理士・司法書士と連携し中立なアドバイスを提供
税務・法務の専門家と連携することで、不動産の観点だけでなく多角的な視点から最善の対策をご提案します。売却ありきではなく、お客様にとって本当に最適な選択肢をご提示します。
不動産の専門家だからこそできる、相続対策があります。
資格・実績・ネットワークを活かし、お客様の大切な財産と家族を守るお手伝いをいた します。
06 / OUR MISSION
ご家族の絆、
いちばん大 切にしたい相続財産
相続において、いちばん大切に守りたいのは、財産そのものではなく、ご家族の関係ではないでしょうか。
争いは、悪意から…ではなく「準備がないこと」から起こります
不動産は、現金のように簡単に分けることができません。ひとつの家を、三人で3つにわけることはできません。だからこそ、相続では、不動産が話し合いの難しさを生みやすいのです。
「うちは仲がいいから相続の話はしなくても大丈夫」
私たちがもっとも多く耳にする言葉です。そして実際、ご家族の仲が良いからこそ「お金の話は切り出しにくい」という声も、同じくらい多くお聞きします。
食い違いの多くは、誰かの悪意から生まれるものではありません。「決めていなかったこと」や「準備がなされていないこと」から起きます。実家を誰が継ぐのか、住み続ける人と出ていく人の差をどう埋めるのか、空き家になった家をこれからどうするのか、売るとなっても金額の折り合いがつかない…。
生前に一度話しておけば、ある程度は防げること。相続前であれば、所有者がリーダーとなり、所有者の考えるゴールの設定のもとで話合いの道筋を示すことができます。しかし、生前に話をする機会や、話を切り出すタイミングは、なかなか作れないものです。その結果、相続が起きたあと=リーダーを失えば、相続人それぞれの意見が衝突してしまい、残念ながら争いに発展してしまうケースも多々みられます。
私たちの役割は、選択肢を示し、話すきっかけをつくること
私たちにできるのは、税金や法律の判断そのものではありません。そこは税理士・司法書士・弁護士といった専門家の領域です。私たちの役割は、「分けにくい財産」である不動産を、どう扱えばご家族が納得できるのか——その現実的な選択肢を、査定と実務の経験からお示しすること。そして、ご本人様やご家族が相続についての話をするきっかけを作り出すことです。
不動産には、複数の「金額」があります
「この家は、誰が相続するのだろう。いくらぐらいの価値があるのかな?」
そんな一言から始まるご相談が、実はとても多いのです。そして多くのご家族が、その金額を聞いて「思っていたのと、ずいぶん違った」と驚かれます。
相続では、ひとつの不動産に複数の「金額」が存在します。相続税を計算するときの評価額(こちらは税理士の領域です)、固定資産税の評価額、そして実際の市場で取引される金額。これらは同じではありません。
遺産分割の話し合いそのものは、相続人全員が納得すれば、どの金額を基準にしても構いません。実際、手元にある固定資産税や相続税の評価額をもとに分け方を決めるご家庭も多くあります。ただ、その金額と実際の市場価格が大きく違っていた場合、あとから「不公平だった」と気づくことがあります。とくに、ひとりが不動産を引き継いで他の方に代償金を支払う場合や、売却して代金を分ける場合には、市場価格がそのまま金額に直結します。
だからこそ私たちは、分け方を決める前に「いま、実際にどれくらいの価値があるのか」を知っておくことをおすすめしています。その一つの数字があるだけで、話し合いはぐっと進めやすくなります。「誰が何を相続するのか」という漠然とした話が、「この家はこれくらい、預貯金はこれくらい。ではどう分けようか」という具体的な相談に変わるからです。私たちは、まずはその最初の材料をご用意する立場でありたいと考えています。
相続分割案が決まるまで、ご家族に伴走します
きっかけができたあとも、ご相談は続きます。ご家族の考えがまとまるまでに時間がかかるのは、当たり前のことです。売る、残す、貸す、管理をしながら時期を待つ。選べる道を並べ、ご家族の状況が変われば、また一緒に考え直す。最後はご家族ご自身で納得して決めていただけるよう、そのあいだ、お客様に寄り添い伴走することを大切にしています。
ご相談は、早いほど選べる道が多く残ります。まだ何も決まっていない段階で構いません。ご家族の笑顔を守れるのは、いまのあなたです。まずは、話してみるところから始めてみませんか。
07 / YOUR AGENT
ご相談を担当する専門家

宮下 将幸
六連京都株式会社 チーフマネージャー
大学卒業後、東京にて教職に従事。京都に移住後、京都市中京区にて大手不動産会社に勤務。2019年に六連京都株式会社の初期メンバーとして参画し、2022年より不動産部門「六連コンサルティング」を立ち上げ。相続対策コンサルティング、不動産売買仲介、空き家管理業務を中心に、不動産の悩みに寄り添ってサービスを展開しています。
なぜ、相続の資格を取ったのか
不動産の売買に携わるなかで、「相続をきっかけに家族の関係がこじれてしまった」という方に何度も出会いました。突然、相続人同士で相続財産分割の話をしなければならない状態になると、申告の期限とご自身の利益との葛藤から、余裕をもって話し合うことができません。不動産の分割(売却して代金を分け合うなど)をはじめ、他の財産の分け方についても意見の食い違いが生じ、調停に持ち込まれることも決して珍しくありませんでした。しかし、そうなると相続人全員の負担が大きくなり、その後のご家族の関係を修復することも難しくなってしまいます。だからこそ、生前における相続の準備や対策、話し合いが何よりも重要である——そのことを、身に染みて感じました。円滑な相続を実現させるためには、相続が発生する前に相続対策をすべきです。そのための知識を身につけ、最新の不動産市場や相続に関する知識や技術の学びに努めるべく、公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士の資格を取得しました。皆様の相続対策のお手伝いができれば幸いです。
「相続について、何も決まっていない状態でも構いません。
ご家族が笑顔でいられる形を、一緒に探します。」
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参考にした公的機関の情報(出典)
本ページの税制に関する記載は、2026年6月時点の公的機関の情報に基づく一般的な解説です。制度は改正されることがあるため、実際の適用は提携税理士等と確認のうえご案内します。
・国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
・国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
・国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
・国税庁「No.4152 相続税の計算(基礎控除など)」※相続税の基礎控除の根拠
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
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