【京都市】空き家の補助金・支援制度まとめ|売却・解体・改修に使える制度と相談先

京都市中京区の不動産会社、六連京都株式会社(六連コンサルティング)です。
空き家は、活用するにも・売却するにも・解体するにも費用がかかります。その負担を少しでも軽くするために、京都市の補助金や支援制度を上手に活用しましょう。
この記事では、京都市の空き家に使える制度を整理してご紹介します。あわせて、国の税の特例や相談窓口もまとめました。
⚠️ 最初に大切なこと:補助金は年度ごとに内容や受付期間が変わり、予算がなくなり次第終了します。この記事は最新の状況をまとめていますが、申請を検討する際は必ず京都市の公式情報と相談窓口で最新内容をご確認ください(窓口の連絡先は後述)。

目次
空き家の放置はおすすめできない(まず前提)
京都市の空き家に使える補助・支援制度
国の税の特例(京都市独自ではないもの)
最新情報の確認先・相談窓口
補助金が使えないときの選択肢(管理・売却)
まとめ
1. 空き家の放置はおすすめできない(まず前提)
空き家は「持っているだけ」でも、老朽化・防犯・損害賠償・特定空家指定・固定資産税の優遇喪失など、リスクが積み重なります。さらに京都市では、市街化区域内の居住者のいない住宅に課税する独自の**「空き家税(非居住住宅利活用促進税)」が令和12年度(2030年度)から課税開始予定**で、使わず持ち続けるコストは今後さらに上がります。
👉 放置リスクの詳細:空き家を放置するとどうなる?空き家のリスク
👉 どう動くか迷う方は:空き家どうすればいい?管理・活用・売却の選び方
だからこそ、使える制度は活用し、早めに方針を決めることが大切です。
2. 京都市の空き家に使える補助・支援制度
⚠️ 現金の補助金(仲介手数料・解体)は令和7年度で受付終了しましたが、京都市は令和8年度(2026年度)も無料の専門家派遣などの支援制度を受付中です(下記④・最新情報を参照)。補助金は年度で変わるため、申請前に必ず公式で最新内容をご確認ください。
① 空き家等の活用・流通補助金(仲介手数料・解体)※令和7年度で受付終了
売却時の仲介手数料や解体費を補助する制度でしたが、これは令和6〜7年度の期間限定で、現在は受付終了しています。令和8年度以降の実施は未定のため、再開の有無は京都市の最新情報をご確認ください。
(参考・令和7年度の内容)
建物活用補助=仲介手数料×1/2(上限25万円)/
敷地活用補助=解体工事費×1/3(上限60万円、「延床㎡×32,000円」が上限。隣地一体利用で最大20万円加算)。
対象は昭和64年1月7日以前建築・個人所有の空き家など。
👉 京都市公式:【受付終了】令和7年度 京都市空き家等の活用・流通補助金について
② 空き家活用・流通支援等補助金(改修)※まちづくり目的の活用が対象
空き家を改修して活用する場合に、改修工事費の2/3・上限60万円(京町家等は90万円)を補助する制度です。ただし、地域の居場所づくり・移住者の住まい・商店街の集客・京町家の活用など「特定目的」での活用が条件で、所有者本人やその親族が居住する目的は対象外です。地域に役立つ形で空き家を活かしたい方向けの、継続中の制度です。
👉 京都市公式:京都市空き家活用・流通支援等補助金交付要綱
③ 地域連携型空き家対策促進事業 / まち再生 空き家活用モデル・プロジェクト
自治組織・商店会・市民活動団体など、地域・団体が主体となって空き家の解消・活用に取り組む場合の支援です。個人ではなく地域ぐるみの取り組み向けです。
👉 京都市公式:京都市地域連携型空き家対策促進事業
④ 空き家活用・流通支援 専門家派遣制度(無料・令和8年度も受付中)
京都市が、建築士や地域の空き家相談員を空き家の現地に無料で派遣し、活用方法・必要な修繕・売却価格などの助言をしてくれる制度です。派遣後は相続や登記について司法書士への相談も可能。令和8年4月1日から令和8年度分の受付が始まっています。「まず何から考えればいいか」という段階の方に特におすすめです。
👉 京都市公式:京都市空き家活用・流通支援専門家派遣制度について
👉 最新の受付案内:令和8年度 空き家の活用・流通支援制度の受付開始
⑤ 京都市版空き家バンク「京都安心すまいバンク」
京都市登録の専門家と市がチームを組み、「売りたい・貸したい」空き家と「買いたい・借りたい」方のマッチングをサポートする仕組みです。専門家への無料相談や物件情報の登録ができます。
👉 京都市公式:京都市版空き家バンク「京都安心すまいバンク」
⑥ 解体・除却に関する助成(防災まちづくり / 危険ブロック塀等の除却)
密集市街地などで、防災のために古い木造建築物や危険なブロック塀を除却する費用を補助する制度もあります(危険ブロック塀等の除却は上限の目安あり)。立地や要件によって対象が異なるため、詳細は京都市(まち再生・創造推進室 電話 075-222-3503)にご確認ください。
👉 京都市公式(総合案内):空き家対策総合案内
補助金が出るなら解体したほうがよい、とは限りません
解体費の補助制度があると聞くと「では解体しよう」と考えたくなります。ただ、実際にはいくつか先に確認しておきたい点があります。
① 更地にすると、固定資産税が上がります
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に軽減されています。都市計画税にも同様の軽減があります。
建物を解体して更地にすると、この特例が外れます。負担調整のしくみがあるため単純に6倍になるわけではありませんが、税負担が数倍に増えることは珍しくありません。売却まで時間がかかる場合、その間ずっと上がった税額を払い続けることになります。
② かといって、放置すれば特例が守られるわけでもありません
令和5年(2023年)12月に空家等対策特別措置法が改正され、「管理不全空家等」という区分が新設されました。そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態の空き家が対象です。
市区町村から指導を受け、改善されずに勧告に至ると、建物が建っていても住宅用地の特例が解除されます。以前は「特定空家等」になって初めて対象でしたが、その手前の段階まで広がりました。
「解体すると税金が上がるから、このままにしておく」という判断は、以前ほど安全ではなくなっています。
③ 解体せずに売れることがあります
建物に価値が残っていなくても、「古家付き土地」として売却できるケースは多くあります。買主が自分の計画に合わせて解体したいと考えることもあり、その場合は解体費を負担せずに引き渡せます。
解体してからのほうが高く売れるのか、古家付きのまま売ったほうが手取りが多いのかは、建物の傷み具合、土地の広さ、接道の状況、周辺の取引事例によって変わります。一律の正解はありません。
④ 相続した実家なら、特に急いで解体しないでください
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)。
この制度は令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡から要件が変わり、買主が引渡しの翌年2月15日までに解体または耐震改修を行った場合でも適用できるようになりました。以前は売主が先に解体しておく必要がありましたが、その必要がなくなっています。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと、相続から3年を経過する日の属する年の年末までに売却することなど、要件は細かく定められています。また相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円になります。
要件を満たすかどうかを確認せずに解体を進めると、使えたはずの控除を失うことがあります。
解体費を払う前に、査定を受けてください
ここまでの4点は、どれも「物件ごとに答えが変わる」話です。
更地にした場合の想定売却価格と、古家付きで売った場合の想定売却価格
解体費用の見積もりと、使える補助金の額
売却までにかかる期間と、その間の固定資産税
相続空き家の3,000万円控除が使えるかどうか
この4つを並べて比べれば、解体すべきかどうかは判断できます。 逆に、どれか一つだけを見て決めると、あとから「先に相談しておけばよかった」となりがちです。
六連京都株式会社では、京都市・大津市・草津市の物件を対象に、無料で査定とご相談を承っています。 解体を前提としたご相談でも構いません。「解体したほうがよいのか、そのまま売れるのか」という段階から、遠慮なくお声がけください。
📌 最新情報・相談窓口
補助金・支援制度は年度で変わります。最新は京都市の公式サイトと相談窓口でご確認ください。
・京都市の空き家ポータル:京都市空き家対策室
・令和8年度の支援制度 受付案内:令和8年度 空き家の活用・流通支援制度の受付開始
・空き家相談窓口(京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課):電話 075-231-2323
3. 国の税の特例(京都市独自ではないもの)
補助金とは別に、国の税の特例で負担を軽くできる場合があります(京都市の補助金とは別枠)。
適用には細かい要件があります。税の判断は税理士等の専門家にご確認ください。
4. 最新情報の確認先・相談窓口
補助金は年度で変わるため、最新情報の確認が何より大切です。
京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課 空き家相談窓口:電話 075-231-2323
京都市の補助金ポータル:住宅取得・リフォーム・解体・空き家活用などの制度を横断的に検索できます。
各制度の詳細・受付状況は、京都市情報館(京都市公式サイト)でご確認ください。
5. 補助金が使えないときの選択肢(管理・売却)
補助金の対象にならない場合でも、空き家の負担を軽くする方法はあります。
当面は持ち続けるなら、管理を任せる:遠方・多忙でも、巡回・通風・状況報告・緊急対応まで任せられます。
補助制度の活用とあわせて、日々の管理が難しい場合は当社の管理もご検討ください。👉 空き家管理サポート(巡回・清掃・売却までワンストップ)
使う予定がないなら、売却して負担を断ち切る:👉 不動産売却の流れ・費用・税金(京都市中京区)/ 相続した不動産を売る|流れ・必要書類・費用
6. まとめ
京都市の主要な売却・解体補助(活用・流通補助金)は令和7年度で受付終了。令和8年度以降は最新情報の確認を
改修補助(まちづくり目的)・無料の専門家派遣・空き家バンク・解体/ブロック塀除却などの支援は活用できる場合あり
国の3,000万円控除・低未利用地100万円控除も検討の価値あり
補助金は年度で変わるので、京都市の相談窓口(075-231-2323)と補助金ポータルで最新確認を
京都市中京区の 六連京都株式会社(六連コンサルティング) では、空き家の管理・査定・売却をワンストップでサポートしています。「補助制度が使えるか分からない」「結局どうするのがいいか」という段階のご相談も歓迎です。
📩 ご相談は無料です。京都市中京区の空き家のことなら、六連京都株式会社へ。




