不動産を相続したら、まず何をする?相続後の手続きと「売る・貸す・持つ」の進め方【京都の不動産会社が解説】
- M.MIYA

- 3 分前
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親から実家や土地を相続したものの「結局、何から手をつければいいのか分からない」——そんな声をよくいただきます。
相続した不動産には、名義の手続き(相続登記)という"やらなければならないこと"と、売る・貸す・持ち続けるという"決めなければならないこと"の両方があります。
この記事では、京都・中京区の不動産会社「六連コンサルティング」が、相続後の最初の一歩を、手順に沿ってわかりやすく整理します。
この記事でわかること
不動産を相続した後に必要な手続きの全体像(最初の一歩)
2024年に義務化された「相続登記」の期限とルール
「親がどこに不動産を持っていたか分からない」ときの調べ方
「売る・貸す・持つ」をどう判断すればよいか(不動産の視点から)

「備える話」の、その先へ
これまでの記事では、生前贈与の7年ルールや認知症による不動産の凍結など、「相続が起きる"前"にどう備えるか」をお伝えしてきました。
この記事は、その先の話です。実際にご家族が亡くなり、不動産を相続した——そこから何をすればいいのか。やるべきことを順番に整理していきます。慌てず、ひとつずつ進めれば大丈夫です。
ステップ1:何を相続したのか「現状把握」する
最初の一歩は、「自分が、どこに、どんな不動産を相続したのか」を正確に把握することです。自宅だけだと思っていたら、親が地方に土地を持っていた、というケースは珍しくありません。
手がかりになるのは、毎年春に届く「固定資産税の納税通知書」です。ここに、その市区町村内で親が所有していた不動産が一覧で記載されています。
「親がどこに不動産を持っていたか分からない」ときは
納税通知書が見つからない、あるいは他の市町村にも不動産がありそうだ、という場合に役立つ新しい制度があります。**2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」**です。これは、亡くなった方の名前などから、その人が全国に持っていた不動産を一括で調べられる仕組みです。法務局で手続きできます。「どこにあるか分からない不動産」を放置すると、後の手続きで漏れてしまうため、まずは全体像をつかむことが大切です。
ステップ2:名義を引き継ぐ「相続登記」(2024年から義務となっています)
相続した不動産は、亡くなった方の名義のままでは売ることも貸すこともできません。名義を相続人に変更する手続きが「相続登記」です。
相続登記は2024年4月から義務化されました
ここは特に注意が必要な点です。2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。ポイントは次のとおりです。
不動産を相続で取得したことを知った日から 3年以内 に登記を申請する必要がある
2024年4月より前に発生した相続も対象で、その場合の期限は 2027年3月31日 まで
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料 が科される可能性がある
「何十年も前に親名義のまま放置している土地がある」という場合も対象になります。心当たりがあれば、早めの確認をおすすめします。
期限に間に合いそうにないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内に正式な登記が難しい場合もあります。その際は、「自分はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出るだけの簡易な手続き(相続人申告登記)で、ひとまず過料を回避できます。ただしこれは暫定的な対応で、後日あらためて正式な相続登記が必要になります。
※ 相続登記や相続人申告登記の手続きそのものは、司法書士の専門領域です。当社では、提携する司法書士をご紹介し、不動産の側面からサポートします。
参考: 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
ステップ3:不動産の「価値」を知る
名義の整理と並行して進めたいのが、「その不動産に今、どれくらいの価値があるのか」を知ることです。価値が分からなければ、売るべきか持つべきかの判断もできませんし、相続税がかかるかどうかの見当もつきません。
価値の把握には、不動産会社による査定が有効です。査定を受けることで、次のような判断材料が得られます。
売却した場合、おおよそいくらになるのか
賃貸に出した場合、どの程度の需要・家賃が見込めるか
立地や建物の状態から見て、現実的にどの選択肢が向いているか
六連コンサルティングでは、京都市中京区を中心としたエリアの不動産について、無料査定を承っています。「売ると決めていないけれど、まず価値だけ知りたい」という段階でのご相談も歓迎です。
ステップ4:「売る・貸す・持つ」を決める
現状把握・名義整理・価値の把握ができたら、いよいよ「この不動産をどうするか」を決める段階です。選択肢は大きく3つあります。それぞれの向き・不向きを、不動産の視点から整理します。
① 売る
使う予定がなく、維持の手間や固定資産税の負担を抱えたくない場合は、売却が最もすっきりした選択です。現金化することで、相続人が複数いる場合の遺産分割もしやすくなります。
一方で、売却にはタイミングや価格設定、買主探しが関わります。だからこそ、信頼できる不動産会社による売却仲介が力になります。当社では、相続した不動産の売却仲介を承っています。
② 貸す
立地が良く賃貸需要が見込める場合は、貸して家賃収入を得る選択もあります。ただし、賃貸は入居者の募集・管理・修繕など、継続的な手間とコストがかかります。建物の状態や立地によっては、貸すための初期投資が見合わないこともあるため、査定時に現実的な見通しを確認することが大切です。
③ 持つ(すぐには決められない場合も含む)
「思い出のある実家をすぐ手放す決心がつかない」「相続人同士でまだ方針が決まらない」——そうした理由で、当面は所有を続けるケースもあります。
その場合に問題になるのが、誰も住まない空き家の管理です。放置された空き家は、老朽化や倒壊リスク、近隣トラブル、さらには「特定空家」に指定されて固定資産税の優遇が外れるなどの問題につながります。遠方に住んでいて頻繁に通えない場合は、なおさらです。
当社では、空き家を適切に維持するための空き家管理サービスを提供しています。「すぐには決められないが、放置はしたくない」という方の受け皿として活用いただけます。
空き家の管理や活用の具体策については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
まとめ:相続した不動産の「最初の一歩」
ステップ1:何を相続したかを現状把握する(固定資産税の納税通知書、2026年開始の所有不動産記録証明制度を活用)
ステップ2:相続登記で名義を引き継ぐ(2024年義務化・3年以内・過料あり。手続きは司法書士と連携)
ステップ3:不動産の価値を知る(無料査定で売却・賃貸の見通しを把握)
ステップ4:「売る・貸す・持つ」を決める(それぞれの向き不向きを踏まえて選択)
相続した不動産は、手続きと判断が重なって複雑に見えますが、順番に進めれば必ず整理できます。「何から手をつければいいか分からない」という段階でこそ、不動産のプロにご相談ください。
六連コンサルティングでは、公認 不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)が、現状把握から出口(売る・貸す・持つ)まで、不動産の視点で伴走します。初回相談は無料です。
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※ 本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な解説です。相続登記・遺産分割など法的手続きに関する具体的なアドバイスは、司法書士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。当社は不動産の観点からのコンサルティングを行います。




