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【京都市中京区】空き家を相続したら名義変更しよう

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【京都市中京区】相続した空き家は名義変更が必要なのか?

空き家を相続した場合、法定の相続登記期限が過ぎる前に名義変更を済ませておきましょう。

こちらでは、京都市中京区の六連京都株式会社が、相続登記の概要や手続きの期限、空き家相続における手続きの流れについて解説いたします。

相続による名義変更の手続き

相続した不動産の名義変更、いわゆる相続登記は、相続人が亡くなった人の不動産を受け継ぐために行われる重要な手続きです。この手続きを怠ることによるリスクも考えられます。
令和6年4月1日から法改正が行われ、相続登記は義務化されています。こちらでは、相続登記の概要をお伝えしますので、ぜひともご覧ください。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有権を相続人へ正式に移す手続きのことです。この手続きを行っていないと、対象の不動産の所有権について第三者に対抗することはできません。
昔は相続登記が義務化されていなかったため、放置をする相続人も大勢いました。しかし、令和6年4月1日から義務化が決定されたため、不動産を相続した場合は早めの登記申請がおすすめです。

相続による名義変更の手続き

手続きを怠るリスク

相続登記をしないリスクとして、主に以下のポイントが挙げられます。

◆不動産の売却の妨げになるリスク

不動産の買主の立場を考えると、名義が故人のままでは不動産契約の際に不安を覚えます。相続不動産を相続人の希望で売る場合、買主と契約を交わすのは相続人本人となりますが、相手が本当に相続人であるのかどうか、単独なのか共有なのか、買主は知り得ないからです。ゆえに、購入を躊躇したり、先に名義変更を要求してきたりすることもあります。買主に対して信頼性を高めるためにも相続人への変更登記を完了しておくことが望ましいと言えます。

◆相続人同士でトラブルが発生するおそれ

相続登記を先延ばしにした結果、相続人同士でトラブルが生じる可能性はあります。
例えば、相続した不動産の外壁が壊れ、通行人にケガを負わせたとしましょう。その場合、建物の所有者は管理責任を問われます。この場合の所有者とは、不動産の共有者全員のことです。相続登記が未完了の場合、相続不動産は相続人が共有している状態になっています。つまり、複数の相続人がいる場合、それら全員が不動産を共有している扱いになります。管理責任を問われた場合は、共有者の誰が責任を負うのかでトラブルが生じる可能性はあるでしょう。


これら以外にも、相続人同士でトラブルが生じることもあるので、早めの相続登記が大切です。

相続による名義変更の手続き期限

相続登記には、期限が設定されています。正当な理由なく期限を超過した場合、罰則が科される可能性があるため、注意しましょう。

相続登記の期限とは?

相続登記には、以下のような期限が設けられています。

●相続・遺言によって不動産を得た相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要がある。

●遺産分割が成立した場合、それによって不動産を得た相続人は、遺産分割の協議が成立した日から3年以内に相続登記を行う必要がある。

相続による名義変更の手続き期限

これらの期間を正当な理由なく超過した場合、10万円以下の過料が生じる可能性があるので注意しましょう。

期限を守るための注意点

相続登記を期限内に済ませるためのポイントをご紹介いたします。

◆速やかな相続人の確定

相続登記を行うには、まず相続人を確定する必要があります。確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要です。時間がかかる場合もあるので、早めの対応を心がけましょう。

◆遺産分割協議の実施

相続人が複数いる場合、不動産の分け方を決めるために遺産分割協議を行うこともあります。この協議がスムーズに進まない場合、手続きが遅れる原因となるため、冷静に話し合いを進めることが求められます。

◆専門家への依頼

相続登記の手続きは相続人自身でもできますが、必要書類の準備や法務局への申請が煩雑になる場合があります。司法書士に依頼することで、手続きがスムーズに進められます。

空き家相続における手続きの流れ

こちらでは、空き家相続から相続登記までの流れについて大まかにお伝えいたします。

1.被相続人の遺産調査

最初に行うべきは、故人が所有していた財産の調査です。空き家を含む不動産のほか、預貯金、株式、借金などもすべて確認します。不動産に関しては、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書、評価証明書を確認します。管轄の法務局や市区町村役場で入手可能です。

空き家の場合、放置されていた期間が長いと、老朽化や管理不備によるトラブルが発生している可能性があります。不動産調査時には現地を訪問し、物件の状況を確認することも重要です。

2.相続人の確定

財産が判明したら、次に誰が相続人に該当するのかを確認しましょう。相続人の範囲を明確にしないまま手続きを進めると、後々トラブルの原因となるため、抜け漏れのない確認が求められます。

3.遺産分割協議の実施

遺言書があれば、その内容が優先されます。しかし、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、誰が不動産を引き継ぐのかを決めましょう。この協議では、相続人全員の同意を得ることが必要です。話し合いがまとまった場合には、その内容を「遺産分割協議書」として書面化し、全員が署名・捺印します。

4.相続登記の実施

遺産分割協議がまとまったら、空き家の名義を故人から相続人へ変更します。この名義変更手続きを相続登記と呼びます。対象不動産の住所地を管轄している法務局に申請を行い、書類を提出しましょう。

相続登記は自分で行うこともできますが、書類の準備や申請内容が複雑な場合が多いため、専門の司法書士に依頼するのがおすすめです。

名義変更が完了したら、相続した空き家の活用方法を検討しましょう。空き家をそのまま放置すると、老朽化や防犯上の問題が生じるため、適切な対応が求められます。

京都市中京区の六連京都株式会社では、空き家の査定・売却、空き家管理サービスなどを行っています。各サービスの概要としては、下記のとおりです。

◆売却仲介サービス

一般的な売却仲介サービスです。査定無料で対応しておりますので、気兼ねなくご利用いただけます。六連京都株式会社は、お客様の不利益になる行為を一切いたしません。お客様の不動産が一刻も早くご成約いただけるように、ネットワークを活用して購入希望者にアプローチいたします。

◆空き家管理サービス

空き家を売却するのではなく、所有し続けたいのであれば、空き家管理サービスの利用をぜひともご検討ください。「清掃」「郵便確認」「防犯確認」「換気」「通水」「雨漏りカビ確認」などの作業を、依頼者様に代わって対応いたします。

空き家の売却と管理のどちらにも対応できますので、気兼ねなくご相談ください。

名義変更した空き家を売却や管理するならご相談ください

相続登記の概要や手続きの期限、空き家相続における手続きの流れについて解説しました。

相続した不動産の名義変更には、期限があるので超過しないように注意しましょう。名義変更した空き家の扱いについてお困りでしたら、京都市中京区の六連京都株式会社に気兼ねなくご相談ください。不動産の専門家としての視点からアドバイスいたします。不動産投資を行っている方を除けば、不動産は一生で何度も扱う機会がないものでしょう。私たちは、あなたの不安に寄り添いサポートする存在です。ご相談の際は、ささやかな疑問でも構いませんので、何でもご質問ください。

相続した空き家の管理なら京都市中京区の六連京都株式会社にご相談ください

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